「建設業許可申請」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

行政書士
佐藤友泰

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。注)下記の場合は必要とはかぎりません。
■建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
■建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事。許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。
したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。

建設業許可を受けるための要件

許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。
また、経営業務管理責任者や専任技術者については必要に応じて、実務経験を証明するものとして期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。

経営業務の管理責任者が常勤でいること
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件等に該当しないこと
暴力団の構成員でないこと

建設業をする場合建設業の許可は必ず必要ですか?

建設業者の方全てに許可が必要なわけではありません。
請負工事代金500万円未満(税込み)であれば建設業の許可は不要です(建築一式工事は除く)。
また、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事も必要とは限りません。
しかしながら、許可は不要な場合でも解体工事業、浄化槽工事業、電気工事業等は届出が必要です。

経営業務管理責任者とはなんですか?

経営業務管理責任者とは、経営業務を包括的に管理指導する者のことで、建設業の許可を取る場合営業所に必ず設置する必要があります。
個人事業主の場合社長さん本人が経営業務管理責任者となります。
また経営業務管理責任者は、経営経験(個人事業主として経営した経験)が7年以上(申請する業種に関する経営経験が有る場合は5年でも可)必要です。 法人の場合役員として登記されていれば経営経験がある者と判断されます。