「開発許可申請」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

行政書士
佐藤友泰

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発許可を必要とする場合

都市計画区域または準都市計画区域において開発行為を行う場合、行為の着手前に都道府県知事(指定都市、中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。(下表参照)

都市計画区域市街化区域1,000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の開発行為
市街化調整区域一定の場合を除全ての開発行為
未線引区域3,000㎡以上の開発行為
準都市計画区域3,000㎡以上の開発行為
都市計画区域外10,000㎡以上の開発行為

開発許可申請における必要書類

必要書類一覧開発区域位置図
地図に準ずる図面
現況図
実測図
土地利用計画図
造成計画平面図
造成計画断面図
道路計画縦横断図
排水区域図
排水施設計画平面図
排水計画縦断図
給水施設計画平面図
がけの断面図
擁護の断面図
各種施設構造図
予定建築物計画書

近く、役所に開発許可申請を出そうと思いますが、一度、役所との交渉でとん挫したこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。行政書士でも可能でしょうか。

行政書士でも可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると同時に、愛北さとう合同登記事務所は土地家屋調査士の資格も保有し、測量も行っておりますので、トータルサポートが可能です。
是非、一度お気軽にご相談ください。

開発許可申請の流れはどのようになりますか。

管轄によって違いますが、おおよそ下記のようになります。
開発土地の境界確定測量 → 設計 → 協議(市町村) → 申請書提出 → 開発許可 → 造成工事着手 → 完成検査 → 検査済証、検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。